NPO法人設立支援センター         TEL:048−650−5139 本文へジャンプ
NPO法人の設立要件


NPO法人を設立するには、次のような要件があります。

1 法の定める20項目のいずれかの活動を行うことを主たる目的とすること
2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
3 営利を目的としていないこと
4 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
5 政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするものではないこと
6 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又は、暴力団やその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
8 特定の個人又は法人、団体の利益を目的として、事業を行わないこと
9 特定の政党のために利用しないこと
10 社員(総会で表決権を持つもの)が10人以上いること
11 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
12 総会(社員の意思決定機関)を年1回以上開催すること
13 役員は、理事が3人以上、監事が1人以上いること
14 理事又は監事はその定数の3分の1を超える者が欠けた場合、遅滞なく補充すること
15 役員は成年被後見人又は被保佐人など、法の定める欠格事由に該当していないこと
16 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくはB新党以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
17 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
18 その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行い、収益を生じたときは当該事業に充てること
19 会計は、会計の原則に従って行うこと

NPO法人が活動できる分野は次の20項目の活動に限定されています。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の増進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人は、公益法人の一形態です。NPO法は民法の特別法として位置づけられます。民法で規定する公益法人としての区別として20項目の活動に限定しました。
項目に含まれるかどうかの判断は、「常識的に含まれると考えられるものは、積極的に含まれると扱う」という解釈が、国会では答弁されています。
また、NPO法第2条第1項中には「特定非営利活動を行うことを主たる目的とし」と明記されていますが、この主たる目的とは、活動全体の中で、50%以上を占めている活動のことをいいます。50%以上であるかどうかの判断は、単に活動の事業費の額だけでなく、総合的に判断する必要があります。

埼玉でのNPO法人設立の書類支援・手続代行なら、埼玉NPO法人設立支援センターにお任せ!

お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@nponpo.comまでお気軽にどうぞ。
    Copyright(C)埼玉NPO法人設立支援センター