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NPO法人を設立するには?


NPO法人を設立するには?

NPO法人を設立するには、大きく分けて3つのフェーズで書類を提出しなければなりません。

@NPO法人の設立申請
ANPO法人の設立の登記
BNPO法人設立登記完了後の届出


この3つの手続きがきちんと整わないとNPO法人は設立できません。
それではどのような書類が必要か、以下に見ていきましょう。

@設立申請に必要な書類とは?
項番 書類名 提出部数
設立認証申請書
定款
役員名簿
各役員の就任承諾又は誓約書の謄本 各1
各役員の住所又は居所を証する書面 各1
社員のうち10人以上の者の名簿
確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
11 収支予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
項番10及び11について、特定非営利活動に係る事業(本事業)とは別に、その他の事業を行う場合には、「事業計画書」(設立当初の事業年度及び翌事業年度)への記載とともに「その他の事業会計収支予算書」(設立当初の事業年度及び翌事業年度)を別葉として作成することが必要になります。

A設立の登記に必要な書類とは?
項番 書類名 備考
申請書 特定非営利活動法人用の記入例が備え付けてある法務局もあります。
定款 認証された定款とそのコピーを持参し、法務局で「原本還付」の手続きをとって下さい。原本のみを持っていくと、原本還付ができなくなるので注意して下さい。
法人設立認証書
代表権を有する者の資格を証する書面 設立当初の役員名を記載した定款と役員就任承諾書で足ります。設立申請の段階にてこの書類(上記@項番4)を2部とっておくと2度手間にならずに済みます。
資産総額を証する書面 設立当初の財産目録等を提出します。これが株式会社でいうところの資本金に該当します。

<登記に関しての注意事項>
○特定非営利活動法人は、所轄庁から認証を受けただけでは成立しません。特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて登記することによって成立します。また、従たる事務所がある場合、従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも登記します。
○登記申請の際には、法人の印鑑が必要になります。登記申請と同時に印鑑届出書によって特定非営利活動法人の印鑑登録も行います(法人の印鑑証明は法務局から発行されます)。
○登記申請は、認証があった旨の通知を受けた日(配達記録で送られてきます)から2週間以内にしなければなりません。2週間を過ぎると督促がありますので、それまでに済ませましょう。
○特定非営利活動法人の設立登記に関しては、登録免許税は課税されません。ちなみに、株式会社だと15万円以上かかります。
○登記申請は、理事が行うことになります。

○登記事項は以下のとおりです。登記用紙(別紙)は法務局で配布されています。
項番 登記事項 備考
目的及び業務 定款に記載した特定非営利活動法人の目的、活動種類、本来事業、その他の事業等の事業の種類
名称 登記上の制限があります。事前に登記官に相談が必要な場合があります。
事務所の所在場所 地番まで記入します。
代表権を有する者の氏名、住所、及び資格 代表県を有する者とは理事全員です。「代表理事」等も理事と記載し、住所又は居所は住民票と一致させます。なお、監事は登記事項ではありません。
存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 定款に規定しない場合は、記載する必要はありません。
資産の総額 正味財産(資産−負債)を登記します。資産がない場合は、「資産総額0円」等と記載します。

この設立登記が完了すると、NPO法人として活動を開始できます。

B設立登記完了後の届出

登記を完了したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

設立登記完了後の提出書類は以下のとおりです。
項番 書類名 備考 提出部数
設立登記完了届出書 様式第2号を用います。
登記事項証明書 3部のうち2部はコピーでも可
設立当初の財産目録 その他の事業を定めている場合、本来事業と分けて作成します。


認証から登記完了の届出までの流れ

代表者(団体)

↓@認証の申請

所轄庁

↓A認証の通知

代表者(団体)

↓B登記申請&印鑑登録

法務局

↓C登記事項証明書の取得

特定非営利活動法人

↓D設立登記完了届出書

所轄庁

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