1 |
法の定める20項目のいずれかの活動を行うことを主たる目的とすること |
2 |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること |
3 |
営利を目的としていないこと |
4 |
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと |
5 |
政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするものではないこと |
6 |
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと |
7 |
暴力団又は、暴力団やその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと |
8 |
特定の個人又は法人、団体の利益を目的として、事業を行わないこと |
9 |
特定の政党のために利用しないこと |
10 |
社員(総会で表決権を持つもの)が10人以上いること |
11 |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと |
12 |
総会(社員の意思決定機関)を年1回以上開催すること |
13 |
役員は、理事が3人以上、監事が1人以上いること
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14 |
理事又は監事はその定数の3分の1を超える者が欠けた場合、遅滞なく補充すること |
15 |
役員は成年被後見人又は被保佐人など、法の定める欠格事由に該当していないこと |
16 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくはB新党以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと |
17 |
役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること |
18 |
その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行い、収益を生じたときは当該事業に充てること |
19 |
会計は、会計の原則に従って行うこと |