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NPO法人設立についてのよくある質問


Q.NPO法人設立時には費用はいくらかかるのですか?

A.実は全て0円で可能です。
株式会社では資本金が1円以上、定款認証代(5万円)印紙税(4万円)や登録免許税(最低15万円)がかかりますが、NPO法人の場合これらが一切必要ありません。
※ただし、当センターへ書類作成等を依頼した場合は、報酬がかかります。

Q.NPO法人は儲けてはいけないのですか?

A.特定非営利活動法人の非営利を勘違いして「営利を目的としないこと」といわれると、「NPO法人の活動は無料で行わなくてはいけない」と思われている方も多いのですが、NPO法人の活動を有料で行っても構わないのです。
「営利を目的としないこと」とは、構成員(役員、会員等)に利益を配分してはいけないということなのです。
例えば、株式会社で利益が生じた場合は、その利益を役員、株主に分配することができます。役員賞与や株主配当はこれに該当します。
しかし、NPO法人では、このような利益が生じても、その利益を構成員(役員、会員等)に分配してはならないことになっています。逆に言えば、NPO法人の活動で儲けていいし、その利益をNPO法人の活動に活用すればいいのですね。

Q.NPO法人を設立するための条件はどのようなものがあるのですか?

A.NPO法人になるための条件は次のとおりになります。
1 法の定める17項目のいずれかの活動を行うことを主たる目的とすること
2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
3 営利を目的としていないこと
4 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
5 政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするものではないこと
6 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団又は、暴力団やその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
8 特定の個人又は法人、団体の利益を目的として、事業を行わないこと
9 特定の政党のために利用しないこと
10 社員(総会で表決権を持つもの)が10人以上いること
11 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
12 総会(社員の意思決定機関)を年1回以上開催すること
13 役員は、理事が3人以上、監事が1人以上いること
14 理事又は監事はその定数の3分の1を超える者が欠けた場合、遅滞なく補充すること
15 役員は成年被後見人又は被保佐人など、法の定める欠格事由に該当していないこと
16 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくはB新党以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
17 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
18 その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行い、収益を生じたときは当該事業に充てること
19 会計は、会計の原則に従って行うこと

Q.所轄庁とは何をするのですか?また内閣府と各都道府県知事と2つの所轄庁が存在するのですか?

A.所轄庁はNPO法人の設立の認証や監督等を行います。NPO法人は、所轄庁の認証を経て法務局で登記することにより成立します。
所轄庁には、法人に対して報告を求める、検査する、改善命令を出す、認証を取り消すなどの権限が与えられていますが、活動内容そのものの良し悪しではなく、法令や定款等に違反していないかの視点に基づいて監督することになっており、NPO法ではその権限の行使について厳格に指定しています。

この所轄庁は、法人の事務所が存在する都道府県の知事となります。事務所が2つ以上の都道府県にあるときは、内閣総理大臣が所轄庁となります。

Q.NPO法人は10人いれば組織として成り立つのですか?
A.10人いればNPO法人は設立できます。NPO法人の構成・組織についての要件としては次の点が挙げられます。
 ○常時10人以上の社員がいること
 ○社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと
 ○社員総会を年1回以上開催すること
 ○3人以上の理事、1人以上の監事を置くこと(社員との兼務が可能です)

Q.NPO法人でいう社員とはどのような人を指すのですか?
A.ここでいう「社員」とは株式会社等のサラリーマンや職員、従業員のことではなく、社員総会で表決権を持つ会員のことです。

Q.NPO法人で必要な役員の定数とその資格要件を教えて下さい。
A.次の点が挙げられます。
 ○役員は理事3人以上、監事1人以上いること
  理事は3人以上置かなければなりません。理事は必ずしも社員である必要はなく、社員以外から理事を選出することも可能です。また、職員を兼ねることもできます。監事は必ず1人以上置かなければなりません。役員が定数の3分の2未満になった場合は遅滞なく補充しなければなりません。
 ○役員は法第20条に規定する欠格事由に該当していないこと
  NPO法第20条において、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないもの、暴力団の構成員などの欠格事由を役員に対して求めています。
 ○役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
  役員の親族を排除する理由については、NPO法人の業務は、原則として理事の過半数によって決定される(NPO法第17条)ため、親族が集中することで専断のおそれが発生するからです。役員が6人以上の場合、それぞれの役員につき、配偶者または3親等以内の親族を1人だけ役員に加えることができます。
 ○役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  NPO法により役員(理事と監事)の補修について制限が設けられています。ここでいう報酬とは、「役員としての仕事」に対しての報酬などの対価という意味です。理事が有給の職員などを兼職している場合は、給与(労働の対価)ですので、これには含まれません。また、会議などに出席した際の交通費などは「費用の弁償」であって、報酬には含まれません。もちろん、役員報酬といっても不当に高い額である場合などは、非営利の要件に該当しない、いわゆる利益の分配に当たることもありますので、注意が必要です。

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